会社概要
Company
会社名 | 株式会社 ○○ |
代表取締役 | ○○ |
所在地 | ○○県○○市1-1-1 |
電話番号 | ○○-○○-○○ |
FAX番号 | ○○-○○-○○ |
事業所番号 | ○○○○ |
従業員数 | ○○名 |
事業内容 | 訪問介護サービス・障害福祉サービス |
設立 | 昭和〇年1月1日 |
資本金 | 300万円 |
sample3訪問介護の想い
地域社会への貢献 - 地域の高齢者や障がいを持つ方々が、自宅で安心して生活できるよう支援します。
尊厳の保持 - ご利用者様の尊厳を守り、個々のニーズに合わせたケアを提供します。
自立支援 - ご利用者様が自立した生活を送れるよう、日常生活動作の支援を行います。
家族のサポート - ご家族が安心して自分の時間を持てるよう、介護の負担を軽減します。
コミュニティの形成 - ご利用者様がコミュニティに参加し、社会とのつながりを持てるよう促進します。
代表挨拶
Greeting
高齢化が進む現代社会において、全ての人々に対して、心からのサービスを提供することを使命としています。
一人一人の心に寄り添い、温かさを感じていただけるような支援を行います。
そのために、私たちは日々、サービスの質を向上させ、ご利用者様とそのご家族に対する支援を深めてまいります。
それが私たちの使命であり、私たちの「安心して暮らせる介護の提供」です
株式会社○○
代表取締役社長 ○○
アクセス
Access
- 所在地
○○県○○市
1-1-1 - 電車でお越しの場合
○○駅下車
○○ツインタワーズから徒歩5分 - 営業時間
平日9:00~18:00 / 土日祝定休
重要事項説明書
重要事項説明書のデータを送って頂き、こちらに掲載します。
感染症予防及びまん延防止のための指針
sample訪問介護事業所(以下、事業所という)は、職員、利用者の健康と安全を確保するために、福祉サービスの提供者として、感染症の予防及びまん延の防止に努め、もし感染が発生した場合でも感染の拡大を防ぐため迅速な対応体制を整えるとともに、利用者の健康と安全を持続的に保護するために、本指針を定める。
1 基本的な考え方
高齢者や基礎疾患を持つ利用者や障害者が多い介護現場において、感染症は深刻な影響を及ぼす可能性があるため、適切な予防措置の実施と迅速な対応が必要である。これらのリスクを最小限に抑え、安全な介護環境を提供するための基盤を築くことを目指し、適切な体制を整備する。
2 組織について
- 感染対策委員会の設置
感染症を未然に防止するとともに早期発見に加え、感染症が発生した場合はそのまん延を確実に防止するため「感染防止対策委員会」を設置する。
⑴ 委員長の役割
委員長は事業所の管理者○○が務め、委員会の運営と指導を担う。
⑵ 感染対策委員会の開催頻度
おおむね6月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じて随時開催する。
⑶ 遠隔会議システムの利用
必要に応じて、テレビ電話装置などの遠隔会議システムを用いることも可能とする。
⑷ 協議内容
- 感染対策委員会その他事業所内の組織に関すること。
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備に関すること。
- 感染防止研修の内容に関すること。
- 感染症対策に関する職員への周知・徹底。
- 感染症が発生した場合に迅速かつ適切な対応が行われるための方法に関する事。
3 職員への研修・訓練について
委員会は職員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を目的とした研修を行う。
⑴ 新規採用者に対して、新規採用時に感染対策の基礎に関する研修を行う。
⑵ 全職員を対象に、定期的な研修を年1回以上行い、同時に訓練(シュミレーション)も実施する。
⑶ 研修の実施内容、日程、参加者などを記録する
4 職員の健康管理
事業所は職員の健康を管理するために必要な対策を講じる。
- ワクチン接種の必要性を説明し、摂取を推奨する。
- 職員の体調把握に努める。
- 体調不良時の報告方法を周知し、報告しやすい環境を整える。
5 平常時の対策
利用者や職員を感染から守るための基本的な予防方法である「標準予防策(スタンダードプリコーション)」を徹底する。標準予防策とは、血液や体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚や粘膜を感染の可能性のある物質とみなし対応することで感染の危険性を減少させる基本的な予防策である。
以下の項目は、日常の業務において重点的に取り組むべき対策である。
【標準予防策の主な内容】
- 手指消毒(手洗い、手指消毒)
- 保護具(ディスポ手袋、マスク、ゴーグルなど)の使用
- 呼吸器衛生(咳エチケット)
- 事業所内の衛生管理(清掃、消毒、換気)
6 発生時の対応
(1)当事業所内で感染症が発生した場合は、発生状況を正しく把握し○○訪問介護感染症対策委員会(以下「委員会」という。)が中心となり発生状況の把握、医療機関や保健所への連絡と対応を行う。委員会はその内容及び対応について、全従業員に周知する。
(2)感染者または感染が疑われる利用者の居宅を訪問する際には、使い捨ての予防着、マスク、手袋を着用する。また、訪問後は速やかに使用した予防着等をビニール袋に入れ、常備してあるアルコール消毒液で手指消毒を行う。
(3)感染拡大の防止について、医療機関・行政・保健所からの専門的なアドバイスの受け取りや指示に従い対応策を協議する。
(4)サービス事業所や関係機関と情報共有や連携して、感染の拡大を抑制する。情報を外部に提供する際や事業所として公表する際には、個人情報の取り扱いに十分な注意を払う。
7 当該指針の閲覧について
1指針及び感染症対策に関するマニュアル類等は委員会において、定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。
2本指針を事業所内で、いつでも職員や利用者等が閲覧できるように備えおくとともにホームページ上にも公開する。
附則
この指針は、令和〇年〇月〇日より施行する
高齢者虐待防止の指針
1 高齢者虐待防止のための基本方針
sample訪問事業所(以下「事業所」という。)は、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を確保するため「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第 124 号、以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定する。
2 高齢者虐待の定義
・身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 また、正当な理由なく手足を縛るなどの身体を拘束すること。
・心理的虐待
高齢者に対する著しい言葉の暴力や威嚇的な態度、無視など、相手を傷つける態度や暴言を行う事。
・介護・世話の放棄放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を 養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
・性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、高齢者にわいせつな行為や性行為の強要や性的暴力、性的羞恥心を喚起する行為の強要、性的嫌がらせを行うこと。
・経済的虐待
養護者又は高齢者の親族が本人の同意がなく、財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
3 高齢者虐待防止委員会に関する事項
事業所は、虐待防止に努める観点から「高齢者虐待防止委員会」を設置します。
①設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。
②高齢者虐待防止委員会の構成委員
・ 委員会責任者 管理者 ○○
・ 虐待防止委員 ○○ ○○
③高齢者虐待防止委員会の開催
委員会は、年2回以上開催します。また必要な際は、随時委員会を開催します。
④高齢者虐待防止委員会の役割
・虐待に対する指針、行動規範等及び職員への周知に関すること
・虐待等について職員が相談・報告できる体制整備に関する事
・虐待防止の研修内容に関すること
・虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
・虐待が発生した場合の原因分析と再発防止策に関すること
・再発防止策に講じた際にその効果について評価に関すること
⑤高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は○○とする。
3 職員研修の実施
職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、事業所における虐待防止を徹底する内容とし、次のプログラムを実施する。
・すべての職員に研修の実施を行う。研修の実施は年1回以上とする
・新規採用時には必ず研修を実施し、虐待防止方針の理解と実践を身に付ける。
・高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
・研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録する
4 虐待等が発生した場合の対応方法について
虐待等が発生、または疑われる場合は、高齢者虐待防止法に基づく通報義務を遵守し、速やかに委員会責任者・高齢者虐待防止の担当者に報告する。また同時に市町村や管轄地域包括支援センターに報告する。
緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。
5 成年後見制度の利用支援
判断能力の不十分な高齢者の権利擁護のため、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、社会福祉協議会などの相談窓口を案内します。
6 指針の閲覧について
当指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族が閲覧できるようにホームページ等にも公表し、またファイルにて保管します
付則
本指針は、令和〇年〇月〇日より施行する。
運営規定
運営規定のデータを送って頂き、こちらに掲載します。
※重要事項説明書・指針・運営規定・すべてデータを送っていただき掲載いたします。