居宅介護

厚生労働大臣が定める難病等対象者

身体障がい者

知的障がい者
障がい児(18歳未満の身体障がい児、知的障がい児)

精神障がい者(18歳未満の精神障がい者を含む)

身体介助

身体介助は、職員が利用者様の身体に直接触れながら行う介助サービスです。

具体的には以下になります。

排泄トイレ介助、おむつ交換など
食事手伝いや見守り、服薬確認など
保清入浴の介助、洗髪、清拭、足浴など
外出介助外出、通院の介助
起床、就寝介助ベットからの移動、ベットへの移動の介助
自立支援共に行う家事、買い物

家事援助

家事援助は、家事を行う事が困難な利用者様の家事援助支援となります。

具体的には以下になります。

清掃居室内、トイレ、台所の清掃、ゴミ出し など
洗濯洗濯機又は手洗いによる洗濯、洗濯干し、取り入れ、収納など
ベットメイクシーツ交換、布団カバーの交換
調理一般的な 調理、配下膳
買い物日用品などの買い物、品物、お釣りの確認

重度訪問介護

入浴、排泄、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助、障害支援区分6の利用者様に対する病院への入院中のコミュニケーション支援をおこないます。

行動援護

行動援護は、障がい者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。

知的障がい者や精神障がい者に対し、日常生活においての移動や行動に関する支援を行います。

行動援護は、自立支援を目的としており、専門的な研修を受けた行動援護従業者が支援を行います。

具体的には以下になります。

行動する際に生じる危険を回避するためのサポート
外出時の交通公共機関の利用など、移動面での介護
排せつや食事といった、行動面で必要とされる援助

移動支援

移動支援とは、移動が困難な人々に対して、外出時のサポートを提供するサービスです。

支援者が日常生活や社会活動のための外出をサポートし、障害を持つ方々が自立した生活を送ることを助けます。